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研究報告書「停滞する生殖補助医療の論議を進めるために-代理懐胎は許されるか-」

February 17, 2010

人の生命と身体を構成する要素(臓器、組織、細胞、遺伝子、個人情報など)の、何をどこまで研究や医療に用いてよいかを考えることが、生命倫理の土台づくりには欠かせません。生殖補助医療では、用いられる要素が、単にその人だけでなく、新しい人の生命の誕生につながるものである点が特徴であり、独自の検討が求められます。

生殖補助医療の技術の発展は、遺伝上の親(精子を提供した男性、卵子を提供した女性)、産みの親(懐胎し出産した女性)と育ての親~社会的・法的親(戸籍に親子と記載され、養育する責任を負う男女)が分離し、これまで考えられなかったような様々な組み合わせで子どもをもうけることを可能にしました。

つまり、生殖補助医療は他の先端医療と異なり、新たに生まれてくる子と、その子の誕生に関わった様々な立場の人との関係が中心問題になり、精子や卵子や受精卵の利用による、親子関係に及ぼす法的・社会的影響がその中心問題になります。

日本ではこの数年、代理懐胎を中心とした生殖補助医療について、具体的なケースが繰り返し社会問題となり、政府審議会の答申も相次ぎながら、必要な立法などの政策を実現するための論議は停滞しています。

本報告書は、あらためてこれまでの経緯と問題点をまとめ、取り組まなければならない課題を明らかにすることで、生殖補助医療を巡る公的規範の確立に向けた社会の論議を促進することを目指します。

【報告書の構成】

第1章
生殖補助医療にはどのようなものがあり、どのように普及してきたか、そこで何が問題になるかを概観する。

第2章
参考にすべき外国の事例として、フランスと韓国を取り上げる。フランスでは生殖補助医療全般が法規制の対象とされ、代理懐胎が禁止されているのに対し、韓国では生殖補助医療に対する法規制がなく、代理懐胎が水面下でかなり行われている。この両国の状況を分析することで、代理懐胎を法で禁止するとはどういうことか、その結果何が起こるか、法で規制しないとどうなるかを、実際の例に即して知ることができる。
そして、日本の現状について、生殖補助医療の中心問題となる家族のあり方に関する日本の家族法の内容を概観する。

第3章
代理懐胎を中心に、どのような立法が必要か、選択肢を検討し、それぞれのメリット、デメリットを提示する。

◆報告書 「停滞する生殖補助医療の論議を進めるために -代理懐胎は許されるか-」 の全文はこちら

問い合わせ:政策研究部 冨田(TEL03-6229-5502)

    • 元東京財団研究員
    • 冨田 清行
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