定款・規程 | 東京財団政策研究所

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当財団について

定款・規程

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 財産及び会計
第4章 評議員
第5章 評議員会
第6章 役員及び会計監査人
第7章 理事会
第8章 組織及び運営
第9章 定款の変更及び解散
第10章 公告の方法
附 則
規 程

第1章 総則

(名称)第1条 この法人は、公益財団法人東京財団政策研究所(英語名をThe Tokyo Foundation for Policy Research)という。

(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条 この法人は、独立の立場から社会のあり方を考え、さまざまな問題について、調査、研究、政策提言を行うとともに、広い視野をもって社会に貢献する人材の育成を図ることで、日本ならびに世界の発展に寄与することを目的とする。

(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 政策課題に関する調査、研究及び提言
(2) 社会に貢献する人材の発掘、育成及び交流の促進
(3) 政策提言及び人材育成等の実現を図るための対外的活動
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 理事会で、基本財産とすることを決議した財産
(2) 公益法人への移行日以後に基本財産として寄付された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事、監事及び評議員の名簿
(4) 理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
2 評議員は、この法人の理事、または監事もしくは使用人を兼ねることができない。

(評議員の選任及び解任)第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
2 評議員選任委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選任委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人または関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者または使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号または第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選任委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選任委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選任委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の指名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)第13条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。またその職務を行うために要した費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

第5章 評議員会

(構成)第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(権限)第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分または除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の招集通知は、各評議員に対し、開催日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きをへることなく、評議員会を開催することができる。

(決議)第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分または除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったこととみなす。
4 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員会の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会議長が記名押印する。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上7名以内
(2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、4名以内を常務理事とする。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)第21条 理事及び監事ならびに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会において、選定する。
3 監事及び会計監査人は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様とする。
5 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様とする。

(理事の職務及び権限)第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、理事長の職務を代行する。ただし、代表理事たる理事長の代表権に係る職務権限は除く。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)第24条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告書を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、または理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿またはこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠または増員により選任された理事または監事の任期は、前任者または現任者の任期の満了する時までとする。ただし、増員による監事は、この限りでない。
4 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)第26条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任する理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(報酬等)第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。また、その職務を行うために要した費用(交通費等)の実費を支払うことができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

第7章 理事会

(構成)第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対し、開催日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

(議長)第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2  理事長に事故があるときは、理事の互選により、議長の職を担うものを決定する。

(決議)第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったこととみなす。ただし、監事が異議を唱えた場合は、その限りでない。

(議事録)第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。

第8章 組織及び運営

(名誉会長)第34条 この法人に、名誉会長を1名置くことができる。
2 名誉会長は、基盤形成に対して顕著な功績のあった者の中から理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 名誉会長は、この法人の運営または事業に関する重要事項について、理事会、評議員会、またはその他会議に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

(顧問)第35条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

(事務局)第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第37条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)第38条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体、または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体、または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の登記の日に就任する理事は、加藤秀樹、柴崎治生、及び松信章子、監事は金子太郎とする。
4 この法人の最初の代表理事は加藤秀樹、会計監査人は大光監査法人とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
飯田亮
尾形武寿
長谷川眞理子
羽生次郎
竹内(宮崎)裕子
茂木友三郎

附 則

この定款の一部変更は、平成30年2月15日から施行する。

附 則

この定款の一部変更は、令和2年7月22日から施行する。

附 則

この定款の一部変更は、令和6年1月 1 日から施行する。

規 程

・役員及び評議員の報酬等に関する規程(PDF)

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