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「加熱式たばこ」 vs. 「電子たばこ」 ~喫煙者の健康リスクの軽減を推進すべき時~
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「加熱式たばこ」 vs. 「電子たばこ」 ~喫煙者の健康リスクの軽減を推進すべき時~

December 14, 2022

R-2022-083

1.喫煙と健康リスク
2.日本における電子たばこの扱い
3.たばこ対策をめぐる諸外国・国際機関の動向:特に電子たばこへの対応について
4.我が国の今後のたばこ政策:加熱式たばこから電子たばこへの転換

1.喫煙と健康リスク

がんの発生要因として最も上位に挙がる生活習慣は喫煙である。2019年の日本人のがんによる死亡の25.3%が喫煙に起因している[1]。また、喫煙は、がん以外にも、慢性気管支炎や肺気腫などの肺疾患、心疾患、脳卒中、関節リウマチ、2型糖尿病、認知症、炎症、免疫機能の低下など、多くの主要な健康リスクとも関連しており[2]、日本人の死亡の17.1%が喫煙によるものとされる[1]

したがって、日本人が生活習慣病を予防し健康寿命を延ばすためには、禁煙は最も効果的な手段の一つである。しかし、禁煙はうまくいかないことが多い。2007年から2017年の間に国内で行われた3カ月間の治療プログラムに参加した813人の患者のうち、2カ月目から3カ月目の1カ月間、完全に禁煙できたのはわずか35.4%であったという国内の研究結果が報告されている[3]。喫煙者がたばこをやめるのが困難なのは、たばこに含まれるニコチンに依存性があるからである[4]

しかし、一般に喫煙に起因するがんなどの疾患の主な原因物質はニコチンではないことはあまり知られていない[5] 。たばこと、たばこの煙に含まれる多種多様な化学物質が我々の健康リスクを高めているのである[2]。したがって、煙や有害物質を発するたばこ葉を使用せず、適切な量のニコチンのみを添加した液体を使用する「電子たばこ」を、喫煙者がたばこの代替として使用することで、喫煙者の健康リスクを軽減することが可能であり、英国や米国などにおける喫煙対策の一つの柱となりつつある[a]

2.日本における電子たばこの扱い

日本では、たばこが合法的に販売されている。加熱式たばこ[b]も同様であり、公的な認証は必要なく、コンビニエンスストアでも販売できる。加熱式たばこは、2016年に日本全国で販売されるようになってから急速に普及し、2022年第一四半期には、燃焼式の紙巻きたばこと加熱式たばこの販売量は2:1の割合であった[6]。一方、多くの国では、加熱式たばこの販売は政府当局によって厳しく規制されている。2020年12月時点で、英国、米国で販売が許可された加熱式たばこは2種類のみであった[7]

その一方で、2018年の加熱式たばこの世界市場の73%がアジア・太平洋地域にあり、その大半を日本と韓国が占めている[8]。今や、日本は加熱式たばこの主要な市場となっている。しかし、電子たばこに使用する液体については、日本ではニコチンが含まれていないものに限られており、ニコチンを添加したものの販売は規制されている。たばこ製品にもニコチンは含まれているが、なぜ電子たばこのニコチン添加液体のみが厳しく規制されるのだろうか。

ここに日本特有のたばこ規制の問題がある。たばこ葉を使った従来の燃焼式紙巻きたばこや、加熱式たばこの規制当局は財務省である。財務省は、製造たばこにかかる租税の重要性を鑑みて、たばこ事業法で、たばこ葉の生産、買入れ、たばこの製造及び販売等を規制している。たばこ事業法では、たばこの消費と健康との関係について、第639条と40条で、消費者に対して注意を促す文言を表示することと、未成年者喫煙防止に努めることを求められているに留まる[9] 。

一方、ニコチンの規制当局は厚生労働省である。ニコチンは毒物及び劇物取締法において「毒物」に指定されており[10] 、ニコチンを含む製品は、その安全性が確認されなければ販売が許可されない[11] 。電子たばこのニコチン添加液体の販売は、この毒物及び劇物取締法および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で厳しく規制されているのである。

繰り返しになるが、たばこ葉を使った製品にはニコチンが含まれている。しかし、厚生労働省はたばこ葉を使った製品を管轄外として規制対象から外しているため、合法的に販売されているのである。つまり、厚生労働省は、健康被害を及ぼす可能性のあるタールや一酸化炭素を含むたばこ製品ではなく、それらを含まない電子たばこの液体のみを規制しているのである。

3.たばこ対策をめぐる諸外国・国際機関の動向:特に電子たばこへの対応について

アメリカでは、1964年の歴史的なSurgeon General Report[12] を経て、たばこが社会問題になった。1990年代には、公衆衛生に多大な負担が生じたという論拠に立ち、ミシシッピ州検事総長が大手たばこ企業を相手に訴訟を起こし、その後、たばこ企業と行政機関との法廷での争いは全米に広がった。1998年、46州、首都ワシントンと海外領土5カ所の検事総長と大手たばこ企業はMaster Settlement Agreementに合意した。たばこ企業は、その先25年間に必要な金額として20兆円を超える賠償金を州政府等に支払うと共に、ニコチンの依存症に関する内部文書の公開を約束した[13]

1999年には連邦司法省も大手たばこ企業に対して訴訟を提起し、大手たばこ企業は、2017年に共同でたばこが健康に対して有害であるとの広告をテレビや新聞で行った。そのような中、アメリカ医学研究所は、たばこの有害性を科学的に評価するための委員会を立ちあげ、たばこの有害性を削減する製品を活用することが有効かつ正当な公衆衛生の政策だと示した[14] 。2007年にはアメリカ食品医薬品局にたばこ規制権限が付与され、2017年には、ニコチンを含有する多くのたばこ代替製品が管理・規制されるようになった[15] 。

世界保健機関(WHO)では、1995年の総会で、たばこ規制の必要性について議論され、2003年には「たばこ規制枠組み条約(FCTC)」が成立した。日本は、この条約に20043月に署名している[16]WHOは外部専門家によるスタディ・グループを立ち上げ、たばこの健康リスクをどのように削減するか具体的な方策について検討を行った。

WHOの専門家グループは、2008年の報告書の中で、たばこによる健康リスクの大部分はニコチン以外の成分によるため、喫煙者のニコチン欲求を満たすための新たな製品を提供することで、喫煙をやめられない、あるいはやめる気がない者の健康リスクを軽減することは理論的に可能だとした[17]。また、2018年には、新しいたばこ製品(加熱式たばこ、電子たばこ等)を従来の燃焼式紙巻きたばこと差別化する意義を唱え、たばこ規制に関するハンドブックを出版した[18]

一方、健康リスクはニコチンによるものだけではないにも関わらず、WHO事務局およびFCTC事務局は、この専門家グループの報告が訴える新しいたばこ製品を従来の燃焼式たばこと差別化することは、たばこ企業の販売促進手段であり、電子たばこも禁止するべきだと主張し、ブラジルやシンガポールもこれに同調した[19]

英国公衆衛生庁は、国内の喫煙の被害が低所得者や基礎疾患のある者に集中し、健康における格差が増大している現状を踏まえ、WHO事務局、FCTC事務局の主張に反対し、電子たばこには従来のたばこの最も危険な成分であるタールと一酸化炭素が含まれておらず、有害性は従来のたばこより約95%低いと主張した[20] 。さらに、庶民院科学技術委員会(House of Commons and Science and Technology Committee)も報告書の中で、電子たばこの「受動喫煙」による危険性は測定が困難であるほど僅かだとした[21] 。英国公衆衛生庁の主張については、その裏付けとなる根拠をめぐり、世界五大医学雑誌のひとつ「ランセット」誌において論争が行われた[22][23]

英国では、2016年に2百万人が燃焼式の紙巻きたばこから電子たばこに完全に切り替え、47万人が禁煙のために電子たばこを使用するようになった[24] 。2022年に独立調査機関が英国政府に向けて発表した報告書の中では、電子たばこの推進が禁煙促進のための4つの方針[c]のひとつとして掲げられた[25] 。また、同年9月に英国政府機関が発表した分析レポートでは、電子たばこの活用で喫煙者の健康リスクを削減することができる可能性について強調された[26][27] 。

4.我が国の今後のたばこ政策:加熱式たばこから電子たばこへの転換

喫煙者が健康のためにできる最善の策は、当然のことながらたばこをやめることである。しかし、ニコチンの依存性により、それが難しいことも多い。その代替策として、我が国では、加熱式たばこに転換するケースが多い。しかし、たばこ葉を使用した加熱式たばこでは、健康被害の原因となる有害物質が依然として含まれたままであり、繰り返しの暴露による健康被害の可能性は残る。2013年にインペリアル・カレッジ・ロンドン脳科学部門のデビット・ナット教授らが12種類のたばこ製品の害を評価した結果、電子たばこは無煙(加熱式)たばこより害が少なかった[28][29]

たばこ企業の助成した研究では、加熱式たばこによる有害物質の相対的な低下のみが強調される傾向がある[30] 。日本の動物実験による同様の研究でも、加熱式たばこにおける有害物質への曝露量が減ることが示されているが[31] 、たばこによる被害は継続的に有害物質に曝露することで発生するのであり、こうした動物実験による研究結果が、そのまま喫煙者の健康リスクを減らしたという科学的なエビデンスは今の所存在しない。逆に、加熱式たばこの使用者は禁煙しにくいという日本の研究結果も報告されている[32]

その一方で、有害物質をできるだけ排除し、ニコチン添加液体を使用した電子たばこの健康への害は、燃焼式の紙巻きたばこを吸うよりも少ないということが英国の大規模且つ包括的なレビューで明らかになってきている[33][34] 。また、電子たばこには禁煙効果があるというエビデンスも複数存在する[27][34][35]

このような状況下、公衆衛生学的な観点から、従来のたばこ対策(増税、禁煙治療、職場や家庭での禁煙環境、健康警告表示、テレビCMなどの脱たばこ・メディアキャンペーン等) [36]に加え、我々は喫煙者が健康リスクを最大限に軽減できるような対策をも考えるべきではないか。そして、その一環として、ニコチン添加液体の使用を認めても良いのではないだろうか。近年、我が国が問題視している「受動喫煙」についても、加熱式たばこでは、燃焼式の紙巻きたばこより多く含まれる有害物質もあると指摘される一方で[37] 、ニコチン添加液体を使用した電子たばこでは危険性が低いと報告されている[21]

無論、ニコチンの依存性は深刻な社会問題であり、ニコチン使用を闇雲に広げるべきではないことは明白である。我々は、ニコチン依存症を減らすための努力も怠ってはならない。2014年に行われた調査では、日本の喫煙者のうち68.6%がニコチン依存症の疑いがあることが判明した。また、その数は約1,487万人と推計されている[38] 。中でも特に留意すべきは、たばこ企業が、たばこの中に含まれるニコチンの量を偽る傾向があるということである。アメリカでは、前述のMaster settlement agreementによって公開された内部文書で、たばこ企業がニコチンの依存性を認識していたにもかかわらず、虚偽の答弁を行ったことが明らかになった [39]

WHOもニコチン依存性の問題は注視しており、このようなたばこ企業の動向に関する報告書を出している[40] 。電子たばこの長期的な健康への影響や中毒性については、未だ明らかになっていないこともある。これは、電子たばこに長期間の使用実績がないためである。アメリカでは、2019年半ばから2020年初頭にかけて、ニコチンの代わりにテトラヒドロカンナビノールを使用した非公式の電子たばこ製品に増粘剤として使用されていたビタミンEアセテートと肺のサーファクタントとの物理的相互作用によって、重篤な呼吸器疾患(EVALI)の患者や死者が出たことが報道された[41] [42][43] 。その一方で、電子たばこ製品は製造者によって改善されている。したがって、電子たばこの有効性と弊害については、公衆衛生学的にも引き続き注視していく必要がある。また、我が国で普及している加熱式たばこについても、従来のたばこや電子たばこと比較し、使用者自身や周囲の人々に対する相対的なリスクについてのエビデンスを構築していく必要がある。

ここで留意すべきは、電子たばこはあくまでも「喫煙者」の健康リスクを軽減するための手段であるということである。若い世代には、引き続き喫煙しないよう呼び掛けていくことが重要である。一方、たばこ事業法は、「たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的」としており、主にたばこ税の確保を目的としている。

電子たばこを使用し、喫煙による健康リスクを軽減することで、税金は確保しながら、がんをはじめとする生活習慣病の治療や禁煙外来治療にかかる医療費も大きく削減できることも忘れてはならない。最終的な政策決定は、電子たばこを採用せず、より有害な従来の燃焼式紙巻きたばこや加熱式たばこを吸い続ける場合のリスクと比較して行うべきである。

 

(なお、筆者は本Reviewの内容について、利益相反が一切無いことを申し添えるものとする。)


[a] 電子たばことは、液体を電熱線の発熱により水蒸気にして吸引する器具である。液体にはプロピレングリコール、グリセリン、香料が含まれている。海外で使用されているものには通常ニコチンが含まれているが、日本ではニコチンが毒物に指定されており、ニコチンを添加した液体の販売が許可されていないため、日本で販売されている電子たばこの液体にはニコチンが含まれていない。

[b] 加熱式たばことは、専用の道具を使って、たばこ葉やその加工品を燃焼させるのではなく、電気で加熱し、発生する煙を喫煙するものである。

[c] 2022年の英国独立調査機関による報告書では、禁煙を促進するための政府の方針として、(1) 禁煙対策のための予算を年間1.25億ポンド(約210億円)増額する、(2) たばこを販売できる年齢を現行の18歳から19歳に引き上げる、(3)禁煙の一手段として電子たばこを推奨する、(4) 国民保健サービス(国営医療サービス事業)による禁煙対策を強化することを推奨している。


参考文献

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