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デジタル経済課税を国際租税法の根幹の視点から見る
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デジタル経済課税を国際租税法の根幹の視点から見る

April 1, 2019

「デジタル経済と税制研究会」(平成31年2月18日)において、立教大学法学部 浅妻章如教授から「デジタル経済課税を国際租税法の視点から見る」についてご報告をいただき、研究会メンバーで議論しました。

I. 現行国際租税法の大枠の再確認
 I.1. 改めて強調:所得のgeographical allocation(地理的割当)とpersonal attribution(人的帰属)
 I.2. 国際連盟以来の選択:①arm’s length②PEなければ事業所得課税なし③帰属所得主義

II. arm’s lengthからの逸脱(軽度)、arm’s lengthからの逸脱(重度)
 II.1. あてになるarm’s length、あてにならないarm’s length
 II.2. 第1段階:arm’s lengthからの逸脱(軽度):生産基準
 II.3. 第2段階:arm’s lengthからの逸脱(重度):需要基準の混入

III. 需要基準が重要だというなら付加価値税だけで税収を賄えばいい?

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浅妻章如「デジタル経済課税を国際租税法の観点から見る」

    • 立教大学法学部教授
    • 浅妻 章如
    • 浅妻 章如

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