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【論考】人口減少社会における地域メディアの現在地 ②民放ローカル局の再編・統合は?
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【論考】人口減少社会における地域メディアの現在地 ②民放ローカル局の再編・統合は?

April 24, 2026

はじめに
①放送業界ではなぜ再編・統合が進んでこなかったのか?
②マスメディア集中排除原則の緩和の政策目的は?
③業界再編や統合は必要なのか?
おわりに

はじめに

既存の地域メディア業界の状況を概観するシリーズ、2回目の今回は、民放ローカル局の再編・統合をめぐる動向についてみていく。1回目の論考[1]では、民放ローカルテレビ局122局の売上は、この20年、下方傾向にあり、2024年度は50億円以下の局が約半数となっていることを示した。また、キー局の系列ネットワークに属する109局の売上は、キー局などの番組を放送することでキー局から得られる「ネットワーク配分金」を含む放送広告収入が9割以上を占めており、広告収入の減少が予測される中、デジタル展開や地域事業などの新たな収益源の確保には苦戦しているという実情も紹介した。

こうした中、民放ローカル局の経営基盤をいかに強化していくかについては、近年の放送政策の主要な論点の1つとなっている。202111月から総務省で開催中の「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(以下、在り方検)[2]」でも、特にここ半年間は、この議論に多くの時間が割かれた[3]。そして42日には、今後の方向性として「マスメディア集中排除原則[4]」の緩和と「基幹放送普及計画[5]」の修正を示す「第4次取りまとめ案(以下、取りまとめ案)[6]」が公表された。

取りまとめ案では、同一放送対象地域内で1つのテレビ局が複数の放送波を有する、つまり、複数のチャンネルを運営することを可能にする「12波」が認められる方向性が示された。新聞各紙は、これを機に放送業界で再編・統合が進むのではないかと報じ、注目が集まっている。

では、実際のところ再編・統合は進むのか?進めるべきなのか。本稿では、取りまとめ案に至る議論[7]と案の内容を紐解きながら、民放ローカルテレビ局の現在地と今後をみていく。

①放送業界ではなぜ再編・統合が進んでこなかったのか?

加速する人口減少とそれに伴うマーケットの縮小などに対応するため、多くの業界では再編・統合が日常的に行われている。流通やメーカーなど、市場の中で合併や買収を繰り返しながら再編・統合が進められているものもあれば、行政主導で進められているものもある。たとえば地方銀行である。1990年末には132行あったものが、20253月末には97行と、約3割減少している[8]。さらに20262月末には、合併・経営統合などを実施する地域金融機関などに対して、国(預金保険機構)がコストの一部の資金交付を行う金融機能強化法の改正案が閣議決定され、資金交付の上限が30億円から50億円に引き上げられた[9]

こうした再編・統合がこれまでほとんど行われてこなかったのが放送業界である。このことについて、放送局は免許という既得権にしがみついているからだ、護送船団方式によって行政に守られているからだ、と論評されることも少なくない。しかし、放送業界の構造を正しく理解するには、放送法の2つの制度を認識しておく必要がある。今回の取りまとめ案で改正の方向性が示された「基幹放送普及計画」と「マスメディア集中排除原則」である。制度発足の経緯も含めて、1つずつ確認しておきたい。

・「基幹放送普及計画」~1県に4波を~

基幹放送とは、放送サービス全般のうち、放送専用又は優先的に使用される周波数の電波によって実施される放送のことを指す。具体的には、地上テレビ放送、地上ラジオ放送、短波放送、BS衛星放送、110CS衛星放送などである[10]。この基幹放送を、計画的に普及させ、健全な発達を図ることを目的として定められているのが基幹放送普及計画である。その中で、地上民放テレビ放送については基本的事項として、「総合放送4系統の放送が、全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること」が指針とされている[11]。つまり、1県には4波が、関東・近畿・中京の広域エリアには5波が基本であるという方向性が示されてきた。

普及計画が放送法で定められたのは、今から約40年前の1988年にさかのぼる。地域によってテレビを視聴できるチャンネル数が異なっており、4局未満の地域で不満が高まっていた背景があった。チャンネル数を増やして欲しいという要望の一番の理由は、在京民放キー局の番組の視聴であった。その後、1990 年代前半までの間は開局ラッシュとなり、いわゆる「平成新局」が誕生する。こうして、全国どこに住んでいても、ローカルテレビ局を通じて在京民放キー局各局の番組を視聴できる状態が整っていくことになる[12]

しかし、1991年にバブル崩壊が起きてから、日本経済は急速に冷え込んでいく。そのことは、在京民放キー局や新聞社、地元企業などが出資して新たなローカル局を開設していた動きにも影を落とし、1995年には、郵政省(現在の総務省)は1県4波化を進めていく方向性を見直すことになる。現在、1県に民放ローカルテレビ局が13局しかないところが散見されるのはそのためである。

・「マスメディア集中排除原則」~できるだけ多くの経営主体が放送局を~

マスメディア集中排除原則とは、名前のごとく、1つの経営主体が複数の放送局や新聞などのマスメディアを集中して運営することを排除(制限)する制度である。制度の目的は、経営主体が異なる多くの者(企業・組織など)によって、多様な視点の報道や番組制作が行われ、地域にとって有益な情報の伝達や文化の創造、娯楽の提供などが行われることである(図表1)[13]。これは「多元性・多様性・地域性」原則、いわゆる放送三原則と呼ばれてきた。マスメディア集中排除原則の歴史は古く、今から約70年前の1957年に、民放テレビ局が一斉に予備免許を受けた際の条件として設定されたものが原点となっている。

(図表1) マスメディア集中排除原則の概要

つまり、地域における放送局の目標数を設けた基幹放送普及計画と、できるだけ多くの経営主体によって運営される状況を創り出すマスメディア集中排除原則によって、今の地上民放テレビ放送のかたちができあがってきたといえる。そして、これら制度とも連動する形で、在京民放キー局の系列ネットワークに属する109局のローカル局では、タイムテーブルの半分以上をキー局の番組を流し、キー局から「ネットワーク配分金」を受け取るという運営モデルが確立されていった。以上のような放送制度と系列ネットワークの運営モデルがあいまって、業界で再編・統合が起きにくい状況が作り出されていったのである。

なお、広域エリアについては、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県、岐阜県、三重県、奈良県、京都府、滋賀県、和歌山県、兵庫県で、系列の傘下にないローカル局(独立局)13局が運営されている。

②マスメディア集中排除原則の緩和の政策目的は?

①で見てきた基幹放送普及計画とマスメディア集中排除原則の2つの制度は、1)地域において人口の増大やマーケットの拡大が進行し、2)都市と地方(東京とそれ以外)で入手できる情報や享受できる文化などの格差が大きな課題として指摘され、3)地上テレビ放送がメディアサービスの中で圧倒的な力を持っているという状況下において、政策効果が期待されるものであった。

しかし、1990年代後半位から、これらの状況に変化が見られていく。バブル崩壊後、1)については、一部の都市を除いて、人口の減少やマーケットの縮小が顕著になっていく。また、2)の情報や文化の地域間格差の課題は、衛星放送による多チャンネル化の進展やインターネットサービスの伸長などによって縮小していく。東京の情報や文化を入手、享受したいという要望を満たす手段は、地上テレビ放送だけではなくなってきたのである。3)の地上テレビ放送の力の相対的な低下である。

こうした中、まず民放地上ラジオ局から、経営が困難な状況に陥る事例が散見されるようになる。そこで開始されたのが、マスメディア集中排除原則を緩和するという施策であった。図表2は、総務省がこれまでの緩和施策を整理した資料である[14]。隣接する放送対象地域での合併を可能にしたり、認定放送持株会社制度を創設したりする施策が行われた。在り方検でも、2022年から1年間の議論を重ねた結果、2023年に、認定放送持株会社の傘下とする放送局の地域制限の撤廃や、放送対象地域の隣接・非隣接を問わず、テレビ・ラジオについてそれぞれ9局までの兼営・支配を可能とする特例、そして、放送対象地域自体は変更しないまま、希望するテレビ局が総務大臣の認定を受けることで複数の放送対象地域において放送番組を同一化できる制度などが創設された。

(図表2) マスメディア集中排除原則の過去の緩和施策

・「1局2波」の方向性が注目される意味

そして、42日に公表された取りまとめ案では、先に触れたように、同一放送対象地域で1つの局が複数の放送波を持つことが可能な「1局2波」が認められる方向性が示され、注目を集めた。筆者は、注目の背景には大きく2つの要素があるのではないかと考えている。

1つ目は、ローカル局が主体となる可能性の高い再編・統合の可能性である。これまでのマスメディア集中排除原則の緩和施策は、対象がローカル局であっても、在京民放キー局が系列ネットワークの維持という視点から地域メディア機能の維持を考える、いわば“東京目線”が発意となることが多かった。2023年の施策はまさに、フジ・メディア・ホールディングスとテレビ朝日ホールディングスの要望がきっかけで議論され、制度化された。

では、ローカル局はどうか。系列ローカル局は、キー局などとの関係から、自局の意思だけで未来を描くことは難しい経営環境にある。しかし、地域メディアとしてのアイデンティティーを強く抱けば抱くほど、同一放送対象地域内で何らかの再編・合併策を考えようとすることは、むしろ自然な流れなのではないだろうか。今回の議論では、ローカル局のこうした要望が、総務省と民放連のアンケート調査[15]ということで可視化された。そして、それをきっかけに、ローカル局が主体的に地域で未来を描く選択肢が増える方向に向かったといえるだろう。

2つ目は、これまで長らく続いてきた「多元性・多様性・地域性」の放送三原則の見直しにつながる可能性である。在り方検の議論では、数多くの経営主体が存在するという多元性の維持よりも、重要なのは情報や番組の多様性である、といった意見が多く聞かれた。言い換えれば、経営基盤の強い1つの主体が2つの波を運営することで多様性と地域性を目指していくことの方が、1つの波(チャンネル)の維持を目的に、コストのかかる自社の番組制作を減らしていく経営判断に陥るような経営基盤が厳しい複数の主体を残すよりも、地域にとっても視聴者にとっても意味があるのではないか、ということである。

12波の実効性は?

取りまとめ案では、複数局の兼営・支配を可能にすることで、「組織や拠点の共通化によるコスト削減が可能となり、効率化によって得られたリソースをコンテンツ製作や地域における新たなビジネス展開に割り振ることも期待されるほか、仮に柔軟な番組編成が可能となれば、より魅力あるコンテンツ製作につながる可能性もある[16]」と謳っている。しかし、総務省の調査では、「劇的な経費削減は難しい」「経営上の収支改善につながるか不透明」など疑問の声も少なくなかった。

図表3は、筆者が作成した、都道府県別の人口(2025年、2035年推計、2045年推計)を現在の放送エリアに存在する民放テレビ局の数で割り出し、1局あたりの人口を出したものである。都道府県のうちピンクで囲ってあるのが系列局の3局エリア、赤色が4局エリアである。棒線部分を囲ってあるのは、広域、もしくは2県エリアである。ケーブルテレビによる区域外再放送などもあるため実態を十分には反映しきれていないが、ローカル局を取り巻く経営環境の格差をうかがい知ることはできるだろう。

(図表3) 民放テレビ局1局あたりの都道府県別の人口の推移

在り方検の議論でも、2050年には、2025年より世帯人員数が4分の1以上減少する県が10以上ある[17]とか、そもそも人口が少ない県で4局ある地域は、更に経営環境の厳しさが増すことになるといった、ローカルテレビ局経営の未来に対する危機感が具体的に示されていた発言が相次いだ。

筆者は、こうした危機感の延長線上に、1局2波だけでなく、その先に波の削減も見据えた議論が行われるのではないかと考えながら傍聴を続けていた。系列局の2波が1波となるイメージとしては、福井放送、テレビ大分、テレビ宮崎のようなクロスネット局化が思い浮かぶ。ただし、このことは、放送対象地域の視聴者にとってはチャンネル数が減少することを、キー局にとっては系列局の状況が変化することを意味する、非常に重たい論点である。結局、この半年の議論では、ここには踏み込まないままであった。

・マスメディア集中排除原則の緩和施策の意味は?

以上、マスメディア集中排除原則の緩和施策についてみてきたが、実はこの緩和施策、これまで認定放送持株制度以外はほとんど活用されていないという実態がある。いずれの緩和施策も、有識者会議で長時間かけて議論されてきたにも関わらず、である。それは、事業者や業界が要望したかどうかに関わらず、緩和策を選択するかどうかは個々の放送局に委ねられている性質の施策であるからだ。つまり、いざという時に放送局が活用できるよう備えておく“転ばぬ先の杖”、つまり、経営が厳しい事業者を救済するための“守り”の政策であるという位置づけであり、業界の再編や統合を促すような“攻め”の政策にブリッジをかけるものではないのである。ここが、前述した、行政主導で地方銀行の再編・統合を促す金融行政とは大きく異なる点である。メディアであり言論機関である放送局の自主自律を基本とする放送行政の最大の特徴の1つであるといえよう。

③業界再編や統合は必要なのか?

筆者はこれまで、多くの経営主体が異なる局が存在すること(多元性)によって、多くの情報や文化、考え方などが提供され(多様性)、地域に密着したサービスが実現されている(地域性)と考えてきた。実際に現地に足を運ぶと、どんなに規模が小さいローカル局であっても、経営が厳しい局であっても、個社として歩んできた歴史があり、日々の営みへの努力があり、地域に局が存在していることの価値が感じられる。筆者は、基幹放送普及計画という放送政策に従い、もともと人口が少ない県であったにも関わらず、ローカルテレビ局を4局開設した地域の局が、結果として経営環境が厳しい状況に陥っていることに対して、それを全て局の責任として背負わすような議論には組したくないという立場である。

ただ、筆者の問題意識はあくまでも地域メディア機能の維持であり、ローカル局という組織の維持にあるわけではない。今後、多くの地域が更なる人口減少とマーケットの縮小に直面していく中で、また、配信サービスやデジタルプラットフォームの浸透、AIサービスの急速な台頭というメディア環境変化の中で、これまでのようなローカル局のあり方のままで生存し続けていくことは困難である。こうした中、変化に向き合わず、組織を維持することが目的化してしまうような経営を行う局も出かねない。こうした局に対するアプローチは非常に難しい。

今回の議論では、変化に柔軟に対応しながら、地域で更なる役割を果たすローカル局の経営のあり方を、「地域性指標」というものさしを用いることで道筋を作っていけないか、という議論が試みられた。しかし、誰が何のためにこの指標を用いるのかが見えないまま議論が始まった印象があり、結局立ち消えとなってしまった。本稿で地方銀行の事例を出すのは3度目であるが、銀行では、健全性の基準として、総資本のうち純資産(新株予約権を除く)の占める割合である自己資本比率が4%以上という指標が示されている。逆に4%を下回った場合には、再編・統合を促す施策がとられてきたのである。在り方検の議論では、これに類するような指標がイメージされていたのかもしれないが、メディア企業に対しては、行政側から何らかの指標を定め、それを基に判断が下されていくことについては慎重であるべきであろう。とはいえ、行政と業界は敵対するのではなく、あるべき未来の姿に向けて知恵を出し合いながら、視聴者や社会も巻き込んだコミュニケーションを重ね、ありようを考え続けることはこれまで以上に重要になるだろう。

また、地域メディアとして経営していくことが難しい状態に陥った(陥るおそれのある)局に対して、再編・統合を促していくような腹を割ったコミュニケーションが、系列単位、地域単位でどこまでできるのかも重要になってくる。コミュニケーションを持ちかける側の大義も大きく問われることになるだろうが、こうした厳しい局面を避けて通れないタイミングは、そう遠くないうちに訪れる。今回の1局2波も含めて、多様なマス排緩和の施策は準備された。“守り”から“攻め”にブリッジをかけ、実効性のある形で活用していくのは放送局自身なのであろう。

おわりに

総務省の在り方検の取りまとめ案は423日まで意見募集が行われ[18]、その後、正式に公表されることになる。意見募集や今回の議論を受けて、最終的にどのような形になるのか、引き続き注目していきたい。

既存の地域メディア業界の状況を概観するシリーズの3回目は、市町村エリアを主なサービス対象地域とする、地域紙、ケーブルテレビ、コミュニティ放送局の業界の状況を概観したい。


[1] 東京財団|Review|【論考】人口減少社会における地域メディアの現在地① 既存の県域メディア業界の状況

[2] 総務省|デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会

[3] 筆者は、日本放送協会のウェブマガジン、「民放on-line」で、在り方検の議論の内容を5回に分けて整理している。村上圭子の「持続可能な地域メディアへ」記事まとめ | 民放online(第3~6回、9回)

[4] 「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」(放送法第91条第2項第1号)ためのもの

[5] 基幹放送普及計画

[6] 総務省|デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第4次)[案]2026年4月2日soumu.go.jp/main_content/001066649.pdf

[7] 金融庁|https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/01/03.pdf

[8] 財務省|「ファイナンス」|https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202512/202512i.pdf を参照

[9] 金融庁|金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料2026年2月https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/01/03.pdf

[10] ケーブルテレビなど、基幹放送以外の放送のことは一般放送という

[11] 注6資料P54を参照

[12] 詳細は・・・村上聖一「民放ネットワークをめぐる議論の変遷—発足の経緯,地域放送との関係,多メディア化の中での将来—」(NHK放送文化研究所 年報2010 54集)

[13] 注6資料P52より引用

[14] 注6資料P52より引用

[15] デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会第40回(2025年12月24日開催)配付資料40-3「放送事業者に対するアンケートの結果について」(総務省による調査)、配付資料40-4「一般社団法人日本民間放送連盟 説明資料」(民放連による調査)

[16] 注6資料P53より引用

[17] デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会第40回(20251224日開催)配付資料40-5「ローカル放送局の将来性」(野村證券株式会社)|資料 |001049999.pdf P11参照

[18] 総務省|報道資料|デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第4次)(案)についての意見募集

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