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【論考】孤独に寄り添う社会的処方やAIを含むテクノロジー
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【論考】孤独に寄り添う社会的処方やAIを含むテクノロジー

April 20, 2026

※本稿は、第84回日本公衆衛生学会総会シンポジウム31「孤独に寄り添う社会的処方やテクノロジーの可能性」(2025年10月30日、セッション番号3jsph0204-07)における筆者の指定発言をもとに加筆・再構成したものである。 

1.はじめに——孤独は誰の問題か
2. 2025年日本公衆衛生学会でのシンポジウム
3. 問題提起——孤独に介入することの権利論的検討
4. 社会的処方の日英比較——制度設計とエビデンスの現在地
5. テクノロジーと文化——孤独対策の新しい次元
6. おわりに——「寄り添う」ことと「立ち入る」ことの間で

1.はじめに——孤独は誰の問題か

孤独・孤立は、今や世界的な公衆衛生上の課題として認識されるに至っている。世界保健機関(WHO)は202311月に「社会的つながりに関する委員会」(WHO Commission on Social Connection)[1]の設立を発表し、20256月に公表された旗艦報告書では、世界の6人に1人が孤独の影響を受けており、年間推計87万人以上が孤独に関連して死亡しているとの試算が示された[2]2025年のWHO総会では、史上初となる社会的つながり促進に関する決議[3]が採択されている。

日本においても、内閣府が2024年に実施した全国調査(20254月公表)[4]によれば、孤独感が「ある」と回答した国民は39.3%にのぼり、「しばしばある・常にある」と答えた者は4.3%であった。同調査では初めてスマートフォン使用時間との関係が分析され、18時間以上の使用者では「しばしばある・常にある」が13.3%と顕著に高いことが示された。属性別では2050歳代が高齢者より孤独感が高く、ひとり世帯で9.5%、暮らし向きが「大変苦しい」層で14.2%と、社会経済的要因との強い相関が確認されている。

孤独が心身の健康に深刻な影響を及ぼすことについてのエビデンスも蓄積が進んでいる。Holt-Lunstadらのメタ分析(2015年)は、社会的孤立が死亡リスクを29%、孤独感が26%上昇させることを示し、そのリスクは115本の喫煙に匹敵するとされている[5]。その後のBalzariniら(2024年)によれば高齢者における社会的孤立と全死亡リスクの上昇は35%に達し[6]Luchettiら(2024年)は孤独感が全認知症リスクを31%上昇させることを報告している[7]

こうした状況のもと、著者らにより、20251030日、第84回日本公衆衛生学会総会(静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」)において、シンポジウム「孤独に寄り添う社会的処方やテクノロジーの可能性」を開催した。本稿では、同シンポジウムの内容を概括するとともに、筆者が指定発言で提起した「孤独でいる権利ないし自由」「プライバシーの権利」「介入の正当性」に関する権利論的問題を中心に論じる。

2. 2025年日本公衆衛生学会でのシンポジウム

髙田礼子氏(聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)と筆者が座長を務め、4名の演者による発表が行われた[8]

2.1 社会的処方の実践——西智弘氏の取り組み

西智弘氏(一般社団法人プラスケア代表理事)は、日本における社会的処方(social prescribing)の実践を牽引してきた。社会的処方とは、医療者が患者の社会的課題を把握し、地域の非医療的資源への接続を「処方」する取り組みである[9]。西氏は川崎市中原区で「暮らしの保健室」を運営し、後述する英国型のリンクワーカー制度をそのまま移植するのではなく、「みんながリンクワーカー」となる市民主体のつながりづくりを推進している。

2.2 医療経済評価の視点——後藤励氏の報告

後藤励氏(慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授)は、医師かつ経済学博士の背景を持つ健康経済学の専門家である。本発表では、孤独対策の費用対効果をQALY(質調整生存年)等の指標を用いて定量的に評価する取り組みが報告された。孤独対策への公的投資がどの程度の健康アウトカム改善をもたらしうるかを経済学的手法で明らかにすることは、エビデンスに基づく政策形成に不可欠である。

2.3 農村部における実践——森徳郎氏の挑戦

森徳郎氏(医療法人社団木犀会大多和医院院長)は、千葉県白子町で100年以上の歴史を持つ診療所を承継し、過疎化が進む農村部で地域コミュニティ創出に取り組んでいる。診療所敷地内にカフェを開設し、2023年には白子町と包括連携協定を締結するなど、リソースが限られた地方における社会的処方の実践モデルを構築している。

2.4 テクノロジーによる孤独の「見える化」——泉啓介氏の研究

泉啓介氏(株式会社テックドクター代表医師/CMO)は、ウェアラブルデバイスから得られる心拍変動(HRV)、睡眠パターン、活動量等の連続データを解析し、孤独感という主観的な心理状態を客観的に検出しうるデジタルバイオマーカー(digital biomarker)の開発可能性を報告した。孤独の「見える化」は早期介入や効果測定の精緻化に資する可能性がある一方、後述するように、個人の内面状態を技術的に把捉することの倫理的含意は慎重に検討される必要がある。

3. 問題提起——孤独に介入することの権利論的検討

シンポジウムにおける各演者の発表は、孤独・孤立に対する社会的処方やテクノロジーの可能性を示すものとして意義深いものであった。その一方で、不可避的に直面する権利論的・倫理的課題にも目を向ける必要があろう。

3.1 「孤独でいる権利ないし自由」——愚行権とアーレントの視座

孤独対策を論じる際にまず問われるべきは、そもそも孤独でいることは個人の権利ないし自由として保障されるべきではないか、という根本的な問いである。J.S.ミルは『自由論』[10]において、他者に危害を及ぼさない限り、自らの行為について個人は主権的であるという原則を打ち立てた。それは究極的には、いわゆる「愚行権」の議論にもつながる。仮に孤独が健康に悪影響を及ぼすとしても、それが本人の選択に基づくものである限り、社会がこれに介入する正当性は自明ではない。

ハンナ・アーレントは、『全体主義の起原』において、孤独にまつわる状態を三つの概念で区別した。「孤独(Solitude / Einsamkeit)」は自己との対話を可能にする創造的・内省的な状態であり、「孤絶(loneliness / Verlassenheit)」は望まない社会的断絶による苦痛を伴う状態であり、「孤立(Isolation / Isolierung)」は政治的・社会的行為の空間から完全に排除された状態である。現在の孤独対策の議論においては、これらの概念が十分に区別されないまま「孤独は悪である」という前提に立脚しがちであるが、アーレントの枠組みに照らせば、少なくとも「solitude」としての孤独は、人間の思考と創造にとって本質的な条件であり、これを一律に解消すべき対象として扱うことは適切ではない。

この点に関連して、劇作家・平田オリザの議論は示唆に富む。平田は『わかりあえないことから——コミュニケーション能力とは何か』において、日本社会が「心を一つに」する同質的コミュニケーションから、「バラバラな人間がバラバラなままでどうにかしてうまくやっていく能力」としての社交性へと転換すべきことを論じた[11]。平田の視座は、孤独対策が「つながることは善であり、孤独は悪である」という単純な二項対立に陥ることへの批判的視点を提供する。人間は「わかりあえない」存在であることを前提として、異なる価値観の持ち主が共有点を探る「対話」の文化的基盤をいかに整備するかが問われているのである。

孤独対策が「見守り」の名のもとに行われるとき、それはベンサムの「パノプティコン」[i]的な監視構造を帯びるリスクを内包する。善意に基づく見守りと、個人の自律を侵害する監視との間には、容易に越えうる境界線が存在するのである。

3.2 プライバシーの権利——テクノロジーが可視化する「内面」

泉氏が報告したウェアラブルデバイスによるデジタルバイオマーカー研究は、テクノロジーの可能性を示す重要な成果であると同時に、プライバシーの権利との緊張関係を鋭く浮かび上がらせるものである。日本国憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定め、幸福追求権の一環としてプライバシーの権利が保障されると解されている。ウォーレンとブランダイスが1890年に提唱したプライバシーの権利[12]の実態に関しては諸説あるが、「一人でいさせてもらう権利(the right to be let alone)」、「自己情報コントロール権」、「適正な自己情報の取扱いを受ける権利」[13]といったものとして理解されている。ウェアラブルデバイスによる孤独感の検出は、まさにこの権利の核心に触れる営みである。

UNDP2022年特別報告書——人新世の脅威と人間の安全保障」[14]は、武見敬三らを共同議長とするハイレベル有識者諮問パネルのもとでとりまとめられ、「高度なデジタル技術の脅威」を5つの脅威の一つに数えた。同報告書が強調する「行為主体性(agency)」——すなわち、人間として選択をし、集団的な意思決定に参加する当事者としての能力——の保障が、テクノロジーによる孤独対策の設計においても中心に据えられるべきである。

3.3 「誰がどのような正当性をもって孤独に対処するのか」

以上の権利論的考察を踏まえると、孤独対策における介入の正当性をめぐって、少なくとも以下の3つの問いが浮かび上がる。

第一に、本人は真に同意しているのかという問いである。孤独対策がもっぱら家族や周囲の希望に基づいて行われる場合、本人の自己決定権との抵触が生じる。

第二に、何らかの法的根拠に基づいて行っているのかという問いである。法的根拠が常に必要なわけではない。とはいえ、孤独・孤立対策推進法[15]は国と地方公共団体の責務を定めているが、個人に対する具体的な介入の法的根拠や限界については明確ではない。

第三に、テクノロジーはどのような目的で使われるのかという問いである。本人以外のためにもデータは使われ得る。利用目的の透明性と、本人による目的外利用への拒否権の保障が不可欠である。

4. 社会的処方の日英比較——制度設計とエビデンスの現在地

4.1 英国——NHS Long Term Planとリンクワーカー制度

英国における社会的処方は、故ジョー・コックス議員が設立したJo Cox Commission on Loneliness[16]を契機に政策化が加速した。英国で900万人以上(人口の約14%)が常に又は頻繁に孤独を感じているとの調査結果を踏まえ、20181月にテリーザ・メイ首相が世界初の「Minister for Loneliness」を設置。同年10月には省庁横断型の孤独対策戦略が公表された[17]

20191月公表のNHS Long Term Planは、社会的処方を「Universal Personalised Care」の主要構成要素に位置づけた[18]GP(家庭医)を主な紹介元として、リンクワーカーが「What matters to me(あなたにとって大切なこと)」を軸にホリスティックなアセスメントを行い、園芸、芸術活動、運動グループ、債務相談など非医療的な地域活動につなぐ。2025年時点で3,500人以上のリンクワーカーが活動しており、NHS長期労働力計画は2037年までに9,000人への拡大を目指す[19]National Academy for Social PrescribingNASP2019年設立)は38か国以上が参加する国際コラボラティブを運営し、エビデンスレビューの刊行やSocial Prescribing Dayの開催を通じて国際的な知の基盤を構築している[20]

もっとも、エビデンスの質については課題がある。Bickerdikeらは「有効性にもコスト対効果にも説得力のあるエビデンスはほとんどない」と結論し[21]Kiely らも「一貫したエビデンスはない」と述べた[22]。他方、O'Sullivanらは、特定の長期疾患を対象とした社会的処方がQOLと心理指標に有意な改善を示すことを報告している[23]NASP2025年推計ではリンクワーカー給与1ポンドあたり約4ポンドのROIReturn on Investment)が見込まれるとされるが、サンプルサイズや方法論のばらつきから一般化には慎重さが求められる。

4.2 日本——孤独・孤立対策推進法と社会的処方の制度化

日本では20212月に菅義偉首相が坂本哲志大臣を「孤独・孤立対策担当大臣」に任命し、英国に次ぐ世界2例目の担当大臣設置国となった(一方英国では2021年に孤独担当大臣は廃止となっている)。20244月に施行された孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)は、孤独・孤立を「人生のあらゆる段階で何人にも生じ得る社会全体の課題」と位置づけ、内閣府に推進本部(本部長=内閣総理大臣)を設置した。20246月に閣議決定された法定重点計画は、声を上げやすい社会づくり、切れ目のない相談支援、見守り・交流の場・居場所の確保、④NPO等への支援と官民連携の強化を4本柱とする[24]

骨太方針における「社会的処方」の初出は2020年であり、「いわゆる社会的処方についてモデル事業を実施する」と記載された。厚生労働省は2021年度から「保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業」として3年間で16件のモデル事業を採択している。しかし、日本にはGP制度がなく、誰が「処方者」となり誰が「リンクワーカー」を担うかという制度設計の根本的課題が残されている。

4.3 近藤尚己の社会的処方研究——社会疫学からの学術的基盤

こうした日本における社会的処方の学術的基盤を構築してきたのが、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野の近藤尚己教授である。2020年の論文「社会的処方の事例と効果に関する文献レビュー」では、34文献のうちRCTRandomized Controlled Trial)がわずか1件にとどまる実態を明らかにしつつ、日本での実装可能性を論じた[25]2021年には「社会的処方白書」を刊行し、社会的処方の手順を「社会的課題の発見」「地域社会への接続」「生活への伴走」の3段階に整理した[26]

近藤はJST/RISTEX「どこでもドアモデル」プロジェクト(20212026年)[27]において、機械学習を活用した支援対象者のタイプ分けと効果的支援策の開発を進めるほか、内閣府「孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議」委員として政策提言にも関与している。20261月には文化的資本の疫学への統合を国際的に提唱した[28]20265月には京都大学で国際社会的処方学会(ISPC 2026)を大会長として主催する予定である[29]

5. テクノロジーと文化——孤独対策の新しい次元

5.1 AIとデジタル技術による検出・介入

テクノロジーによる孤独対策は、検出(ウェアラブルデバイスによるモニタリング)、介入(AIコンパニオン、ソーシャルロボット)、接続(遠隔プレゼンスロボット)の3つの次元で展開されている。De FreitasらはAIコンパニオンとの対話が人間との対話と同等のレベルで孤独感を軽減しうることを報告し[30]、日本発のOriHime(オリィ研究所)[31]は分身ロボットによる社会参加の回復を実現している。

しかし、テクノロジーの両義性には十分な注意が必要である。AIが人間のつながりを「代替」するのではなく「補完」する位置づけを維持すること、デジタルデバイドへの配慮、長期的効果のエビデンスの蓄積が求められる。

5.2 平田オリザと文化的包摂——「わかりあえないこと」からの出発

テクノロジーによるアプローチと並行して、芸術文化を通じた社会的包摂も孤独対策の重要な次元を構成する。劇作家・平田オリザは、芸術文化観光専門職大学(CAT)学長として、演劇的手法による対話の能力育成と、文化施設の社会的包摂機能の拡張を実践してきた。豊岡市では全小中学校に演劇的手法によるコミュニケーション教育を導入し、豊岡演劇祭のフェスティバル・ディレクターも務めている。

平田は「雇用保険受給者や生活保護世帯の方が平日昼間に劇場に来てくれたら、『社会とつながっていてくれてありがとう』と言える社会を作るべき」と主張し、文化施設が孤独・孤立対策の「居場所」としてどう機能しうるかを正面から論じている[32]。平田の議論は、近藤尚己が提唱する「文化疫学(cultural epidemiology)」と共鳴するものである。社会的処方が医療制度の枠を超えて文化・芸術と結びつく新たな位相に入ったことを示す動きといえる。

6. おわりに——「寄り添う」ことと「立ち入る」ことの間で

本シンポジウムは、孤独対策を制度・実践・経済・テクノロジーの四層から俯瞰する有意義な場であった。英国がNHS Long Term Plan以降3,500人超のリンクワーカーを擁する世界最大規模のシステムを構築する一方、日本は2024年の推進法施行から制度的基盤の整備を急速に進めつつある。近藤尚己の社会疫学的研究と平田オリザの文化的包摂論が交差する地点に、日本固有の「文化的処方」モデルの萌芽が見られる。

しかしながら、筆者が指定発言で提起したように、孤独への介入には「孤独でいる権利ないし自由」「プライバシーの権利」「介入の正当性」という不可避の問いが付随する。アーレントが区別した「solitude」としての孤独は人間の尊厳と自律の基盤であり、これを無差別に「解消すべき問題」として扱うことは善意に基づく権利侵害となりかねない。他方、「loneliness」としての孤独への対処は社会的公正の観点から重要な課題であり続ける。

今後求められるのは、孤独対策の推進と個人の権利・自由の保障を共存的な枠組みのもとで設計する視座である。具体的には、(1)介入に先立つ本人同意の確保、(2)テクノロジーによって収集される生体データ・行動データの利用目的の限定と透明性の確保、(3)「孤独でいる自由」を尊重しつつも助けを必要とする人が声を上げやすい環境の整備、(4AIやデジタルバイオマーカーの開発・運用における倫理審査と社会的議論の制度化——といった方策が検討されるべきである。

孤独・孤立対策推進法の施行により制度的基盤が整備された今、次に必要なのは、技術的な「できること」と倫理的・法的な「すべきこと」の間で均衡を図る知恵である。本シンポジウムがその議論の出発点となることを期待するとともに、東京財団としても、法・倫理・テクノロジーの交差点における政策提言を引き続き行っていきたい。 


【注】
[i] J.ベンサム『パノプティコン新監視システムの原理』(恒星社厚生閣、1982年)

【参考文献】
[1] WHO Commission on Social Connection
[2] Report of the WHO Commission on Social Connection
[3] Provisional agenda
[4] 孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和6年実施) - 内閣府
[5] Holt-Lunstad, J., Smith, T.B., Baker, M., Harris, T. & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227-237.
 https://doi.org/10.1177/1745691614568352
[6] Balzarini, V. et al. (2024). Loneliness, social isolation, and living alone: a comprehensive systematic review, meta-analysis, and meta-regression of mortality risks in older adults. Aging Clinical and Experimental Research.
 https://doi.org/10.1007/s40520-024-02925-1
[7] Luchetti, M. et al. (2024). A meta-analysis of loneliness and risk of dementia using longitudinal data from >600,000 individuals. Nature Mental Health.
 https://doi.org/10.1038/s44220-024-00328-9
[8] [3jsph0204-07] 【シンポジウム31】孤独に寄り添う社会的処方やテクノロジーの可能性 | 第84回日本公衆衛生学会総会 | Confit
[9] 西智弘 編著 (2020)『社会的処方——孤立という病を地域のつながりで治す方法』学芸出版社.
 https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761527310/
[10] Mill, J.S. (1859). On Liberty.(邦訳:J.S.ミル『自由論』)
[11] 平田オリザ (2012)『わかりあえないことから——コミュニケーション能力とは何か』講談社現代新書.
[12] Warren, S.D. & Brandeis, L.D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193-220.
[13] 音無知展(2021)『プライバシー権の再構成 : 自己情報コントロール権から適正な自己情報の取扱いを受ける権利へ』有斐閣
[14] UNDP (2022). 人新世の脅威と人間の安全保障(日本語版).
 https://www.undp.org/ja/japan/press-releases/human-security-report-japanese-edition
[15] 孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号、20244月施行)
https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html
[16] Jo Cox Commission on Loneliness | Age UK
[17] HM Government (2018). A Connected Society: A Strategy for Tackling Loneliness.
https://www.gov.uk/government/publications/a-connected-society-a-strategy-for-tackling-loneliness
[18] NHS Long Term Plan launched - GOV.UK
[19]
NHS England. Social Prescribing.https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/
[20] National Academy for Social Prescribing (NASP). https://socialprescribingacademy.org.uk/
[21] Bickerdike L, Booth A, Wilson PM, Farley K, Wright K. Social prescribing:less rhetoric and more reality. A systematic review of the evidence. BMJ Open. 2017 Apr 7;7(4):e013384. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013384. PMID: 28389486; PMCID: PMC5558801.
[22] Kiely, B. et al. (2022). Effect of social prescribing link workers on health outcomes and costs for adults in primary care and community settings: a systematic review. BMJ Open, 12(10), e062951. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062951
[23] O'Sullivan, D.J. et al. (2024). The effectiveness of social prescribing in the management of long-term conditions: A systematic review and meta-analysis. Clinical Rehabilitation, 38, 1306-1320. https://doi.org/10.1177/02692155241258903
[24] 内閣府「孤独・孤立対策重点計画」(20246月閣議決定) https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/jutenkeikaku.html
[25] 西岡大輔・近藤尚己 (2020).「社会的処方の事例と効果に関する文献レビュー」『医療と社会』Vol.29, No.4, pp.527-544. https://doi.org/10.4091/iken.2020.002
[26] 近藤尚己 監修 (2021)「社会的処方白書」オレンジクロス. https://www.orangecross.or.jp/project/socialprescribing/
[27] JST/RISTEX「どこでもドアモデル」プロジェクト(近藤尚己代表). https://www.jst.go.jp/ristex/koritsu/projects/02.html
[28] Honda, Y. & Kondo, N. et al. (2026). Traditional arts and events for mental and social well-being: a scoping review. The Lancet Regional Health – Western Pacific, 67, 101789. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101789
[29] ISPC 2026(国際社会的処方学会、京都大学). https://ispc2026.symposium-hp.jp/
[30] De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A.K. & Puntoni, S. (2025). AI companions reduce loneliness. Journal of Consumer Research, ucaf040. https://doi.org/10.1093/jcr/ucaf040
[31] 分身ロボット「OriHime」
[32] 平田オリザ (2026)『寂しさへの処方箋——芸術は社会的孤立を救うか』集英社新書.

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